退職した時、手続きすることは3つです。

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退職をした際には、各種の手続きが必要になるので、順を追って見て行きましょう。

 

【年金】

在職中厚生年金に加入されていた方は、国民年金へ加入することになります。

手続きが必要です。被扶養配偶者も国民年金に加入します。

 

窓口は市区町村役場で退職した日から14日以内です。

退職して配偶者の被扶養者になる場合は第3被保険者になりますので配偶者の勤務先へ手続きします。

 

【医療保険】

健康保険から国民健康保険に加入の手続きをします。

 

市区町村役場の国民健康保険担当課が窓口です。

被扶養者として家族の健康保険に加入する場合は、家族の勤め先へ加入手続きします。

健康保険の任意継続健康保険は退職しても引き続き2年間、そのまま健康保険の被保険者であることが出来ます。

 

 

保険料は従来事業者の負担分がありましたが全額自己負担、勤めていた時と比べ倍近くの金額になります。

 

 

手続きは協会けんぽの都道府県支部。

 

任意継続の条件

 

  • 健康保険の被保険者期間が退職する前日まで継続して2か月以上あること。
  • 資格喪失日から20日以内に申請すること。

国民健康保険と、健康保険の任意継続どちらが得か?

これは計算が難しく一概に言えません。

 

国民健康保険の額は管轄する市区町村で変わってきますし、扶養する家族がいるか、何人いるかでも変わってきます。

国民健康保険では扶養という概念が無いので、上限はありますが加入する全員分保険料を払うようになります。

 

任意継続では扶養家族として保険料は変わらず保険証を追加することが出来ます。

取り敢えず任意継続にしておくと、後に国民健康保険に代えることは出来ますが、国民健康保険を任意継続に代えるのは、退職から20日以内という制約があり難しいです。

 

【失業保険】

失業した場合にハローワークで手続きをすると基本手当が支給されます。

退職後離職票を本人の住所を管轄するハローワークに持参し、失業の認定を受けます。

 

会社都合や、定年退職は7日間の待期期間が過ぎると支給されますが、

 

自己都合や解雇による退職はさらに3ヵ月の給付制限がありますので注意が必要です。

*余計なことですが私の体験をお話ししますと、7日間の待期期間、3ヵ月の給付制限は非常に長く、またその後数か月基本手当を貰っていますとその環境に慣れてしまい、新たに職に就くのに苦労する恐れがあります。

再就職を希望される方は基本手当を貰うことより、求職活動に力を入れて鉄が熱いうちに再就職されることをお勧めします。