健康保険、国民健康保険など公的医療保険における制度の一つ。
病院や、薬局での支払金額が、水準を超えて高額になった場合に、一定額を超えた金額を高額療養費として支給する制度。
【70歳未満の自己負担限度額】
(1か月<1日~月末>で同じ医療機関で同じ診療)
一般
自己負担限度額=80,100円+(10割相当医療費―267,000円)×1%
*4回目以降の自己限度額は44,400円
直近12か月間に3回以上の月で高額療養費に該当した場合
上位所得者:健康保険は被保険者の標準報酬月額が35万以上
国民健康保険は総所得金額の世帯合計額600万超
自己負担限度額=150,000+(10割相当医療費―500,000円)×1%
*4回目以降の自己限度額は83,400円
低所得者:非課税者世帯等
自己限度額=35,400円
*4回目以降は24,600円
事例
一般で月額80万医療費が掛った場合
窓口で24万円の支払い(*3割負担)
80,100+(800,000-267,000)×1%=85,430円(自己負担限度額)
240,000-85,430=154,570円 *還付を申請することにより支給されます
申請先
健康保険
- 政府管掌健康保険:協会けんぽ
- 組合管掌健康保険:所属の健康保険組合
国民健康保険
・市区町村の国保担当窓口
一旦自己負担するのは経済的負担が大きいので、事前に申請して保険者から限度額適用認定証を発行してもらい医療機関の窓口に提出することにより、窓口の支払いを自己負担限度額とすることが出来ます。
限度額適用認定証発行の条件
年齢70歳未満 70以上~75歳未満は高齢受給者証を提出すればOK
入院のみ
保険外の診療・差額ベッド代などは適用外